配偶者居住権及び配偶者敷地利用権の取得費の算定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法60②③ , 所令169の2 , 所基通60-5
(1)配偶者居住権(建物) 配偶者居住権の目的となっている建物の取得費(注1)×配偶者居住権等割合(注2)-設定から消滅の期間にかかる減価の額=A………
(全文 文字数:523文字)
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