みなし譲渡
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
【譲受者】法人
------表は抜粋------
【譲受者】個人
------表は抜粋------
(注1) 同族会社に対し時価の1/2以上の対価で譲渡した場合には、みなし譲渡課税( 所法59 ①二)の規定の適用はないが、その譲渡が 所法157 《同族会社等の行為又は計算の否認》の規定に該当する場合には、当該資産の時価に相当する金額により譲渡所得の金額の計算が行われることがある( 所基通59-3 )。 ………
(全文 文字数:535文字)
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