国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(国外転出時課税制度)
所法60の2 ~ 4 , 95の2 , 137の2 ~ 3 , 151の2 , 153の2 ~ 6 , 相法1の3② , 相法1の4②
1.内容 国外転出(注1)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、国外転出時にその有価証券等を譲渡したものとみなして所得税が課税される(注2)。 なお、一定の場合には納税猶予制度や更正の請求による減額措置等を受けることができる(注3)。 ………
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