【株式や公社債等を譲渡した場合の課税関係】
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
------表は抜粋------
(注1) 他の上場株式等の譲渡損との内部通算及び前3年以内の上場株式等の繰越損失と相殺をする場合には申告可能
(注2) 他の上場株式等の譲渡益との内部通算及び上場株式等に係る配当所得、利子所得等との損益通算並びに繰越控除をする場合には申告可能………
(全文 文字数:512文字)
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