土地建物等の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措通31・32共-1

分離課税の対象となる土地建物等の範囲は次の通りである。

①土地、②土地の上に存する権利(注)、③建物、④建物附属設備、⑤構築物

(注) 土地の上に存する権利とは、例えば、地上権、土地賃借権、借地権、地役権、永小作権及び耕作権をいう。………

(全文 文字数:126文字)

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