居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法41の5
1.内容
居住用財産(旧居宅)を令和7年12月31日までに売却して、新たに居住用財産(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができる。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除することができる。 ………
(全文 文字数:1360文字)
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