特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法41の5の2
1.内容
令和7年12月31日までに住宅ローンのある居住用財産を住宅ローンの債務残高を下回る価額で譲渡して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができる。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。 ………
(全文 文字数:1089文字)
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