特定の事業用資産の買換特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法37 , 措令25
1.内容
令和8年3月31日(3号買換以外の買換については令和8年12月31日)までに事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、原則、譲渡益の80%(注)に対する課税を将来に繰り延べることができる。………
(全文 文字数:1592文字)
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