非居住者の源泉徴収
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法5 , 6 , 212
非居住者に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払いをする者は、所得税を源泉徴収しなければならない。国外で支払う場合であっても、支払者が日本国内に住所若しくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支払いとみなして、源泉徴収をしなければならない。 ………
(全文 文字数:195文字)
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