居住者と非居住者

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所法2

------表は抜粋------

------表は抜粋------

(※1) 上記の表「(3)資産の譲渡により生ずる所得」のうち恒久的施設(PE)帰属所得に該当する所得以外のものについては、以下の①から⑧までに掲げるもののみ課税対象(国内源泉所得)となる ………

(全文 文字数:457文字)

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