評価方法の変更
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法令30 , 法基通5-2-13
評価方法を変更する場合には、その理由を記載した申請書を変更事業年度開始の日の前日までに税務署長に提出し、承認を受ける必要がある(変更事業年度終了日までに承認又は却下の処分がないときは自動承認)。………
(全文 文字数:171文字)
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