短期売買商品(暗号資産を除く。)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法法61
短期売買商品(トレーディング目的で保有する金・銀・白金その他の資産)の譲渡利益額又は譲渡損失額は、その譲渡に係る契約日の属する事業年度の益金又は損金に算入する。事業年度終了の時において短期売買商品等を有する場合には、その評価益又は評価損は、その事業年度の益金又は損金に算入し、翌事業年度に洗替え処理を行う。 ………
(全文 文字数:161文字)
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