美術品等の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法基通7-1-1 ,法基通附則(経過的取扱い)
1.平成27年1月1日以後に取得した美術品等
以下の区分ごとに取り扱う。
1点当たりの取得価額が100万円未満:原則として減価償却資産(注1)………
(全文 文字数:374文字)
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