少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法令133 , 法規27の17
事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が10万円未満であるもの(貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除く)又は使用可能期間が1年未満であるものについて、その取得価額に相当する金額を事業の用に供した事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額を損金の額に算入する。 ………
(全文 文字数:191文字)
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