減価償却方法の変更
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法令52
新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならない。
(全文 文字数:70文字)
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