耐用年数の短縮
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法令57 , 法規16
次のような事由により減価償却資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短くなる場合において、その減価償却資産の未経過使用可能期間を基礎としてその償却限度額を計算することについて、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、未経過使用可能期間を法定耐用年数とみなし、その耐用年数を短縮することができる。 .........
(全文 文字数:342文字)
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