取得価額に算入しないことができる費用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法基通7-3-3の2
不動産取得税、自動車取得税
新増設に係る事業所税
登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
建物建設等のための調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画の変更により不要になったものに係る費用………
(全文 文字数:117文字)
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