特殊な場合の取得価額の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

①適正な原価計算を行っている場合  法令54② 建設、製作又は製造した減価償却資産に係る原価の額をその資産の取得価額とみなす

②圧縮記帳を行っている場合  法令54③ 減価償却資産の取得価額-圧縮記帳の規定による損金算入額 ………

(全文 文字数:854文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら