資本的支出と減価償却

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法令132 , 法令55① , 耐通1-1-2

内国法人がその有する固定資産について支出する次の金額(資本的支出)は、その内国法人のその支出日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入せず、原則としてその資本的支出の金額をその有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、減価償却を行う。 ………

(全文 文字数:319文字)

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