資本的支出の取得価額の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
特例1
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に対して資本的支出を行った場合( 法令55 ②) 既存の減価償却資産の取得価額に資本的支出の金額を加算し、既存の減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づき、減価償却を行うことができる(支出事業年度に既存資産と資本的支出を合算)。 ………
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