損金不算入額の計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法61の4 , 措令37の4
(1)交際費等に係る損金算入限度額
下記(2)の法人の区分に応じて、次のいずれかの制度が適用される((2)のいずれにも該当しない法人は、支出した交際費等の全額が損金不算入となる)………
(全文 文字数:396文字)
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