使途秘匿金の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法62
法人が支出した金銭等のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名等をその法人の帳簿に記載していないものをいい、以下の金額が法人税に加算される。
使途秘匿金の額×40%………
(全文 文字数:87文字)
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