消費税額等の損金算入時期等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

平元直法2-1⑥⑦⑧

1.税込経理をしている法人

------表は抜粋------

2.税抜経理をしている法人

仮受消費税の金額から仮払消費税の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く)を控除した金額と、納付又は還付消費税の額との差額については、その課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入する。………

(全文 文字数:155文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら