少額の減価償却資産の取得価額等の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
平元直法2-1⑨
少額減価償却資産、一括償却資産、少額の繰延資産、措置法の特別償却等、適用に当たって取得価額等の金額基準があるものについて、当該基準を満たしているかどうかは、法人の適用する税抜経理方式又は税込経理方式により算定した取得価額等により判定する。 ………
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