同族会社の意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法法2十 , 法令4
会社の株主等の3人(特殊の関係にある個人又は法人を含む)以下で、その会社の発行済株式等又は議決権の総数の50%を超える数の株式等又は議決権を有する場合におけるその会社をいう。………
(全文 文字数:118文字)
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