特定同族会社の意義

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法法67①② , 法令139の7

被支配会社(注)で、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの ………

(全文 文字数:262文字)

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