適用除外法人
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法法67①
期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人は、特定同族会社から除外される。
※ 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等による完全支配関係がある子法人等については適用除外とならない。………
(全文 文字数:105文字)
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