(4) 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の税額控除)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法42の6 , 措令27の6

青色申告法人である特定中小企業者等が適用できる制度(平成31年4月1日以後に開始する事業年度については適用除外事業者( 185頁 参照)に該当しない場合に限る)。H10/6/1~R7/3/31の間に新品の特定機械装置等を取得・製作し、事業供用した場合に適用可。適用対象資産は 138頁 参照。特別償却との重複適用は不可。 .........

(全文 文字数:281文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら