(5) 地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法42の11の2 , 措令27の11の2

青色申告書を提出する法人で地域未来投資促進法に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、同法に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、適用対象資産の取得等をし、承認地域経済牽引事業の用に供した場合に適用できる。特別償却との重複適用は不可。 .........

(全文 文字数:181文字)

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