(4)損金不算入額の繰越(超過利子額の損金算入)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法66の5の3

損金不算入額は7年間繰り越し、対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%に満たない事業年度に損金算入できる。

(全文 文字数:64文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら