(5)適用除外基準

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法66の5の2③

以下のいずれかに該当するときは適用除外となる。

①対象純支払利子等の額≦2,000万円

②特定資本関係(50%超)を有する内国法人グループの対象純支払利子等の額の合計額≦同内国法人グループの※調整所得金額の合計額×20% .........

(全文 文字数:143文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら