(3) 株式交付親会社の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措令39の10の2

株式交付子会社の旧株主において課税の繰延べが行われる場合の株式交付親会社の課税上の取扱い(株式交付対応部分の株式交付子会社株式の取得価額・増加資本金等の額)は、適格株式交換における完全親法人の取扱いと概ね同様となる( 198頁 の表を参照)。.........

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