(2) 適格株式分配の定義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法法2十二の十五の二 , 2十二の十五の三 , 法令4の3⑯
剰余金の配当等による現物分配のうち現物分配法人の100%子法人の株式の全部を移転するもの(分配を受ける者がその現物分配の直前において現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合を除く)を「株式分配」といい、このうち当該子法人の事業を独立するために行うものとして一定要件を満たすものを「適格株式分配」という。子法人を切り離すという点でスピンオフ税制と呼ばれる。 .........
(全文 文字数:265文字)
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