代襲相続人

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

民法887,889,901

相続人たる子・兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その直系卑属が代襲相続人となる。

※ 再代襲は被相続人の直系卑属のみ。兄弟姉妹の再代襲はない。

(全文 文字数:83文字)

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