非嫡出子(婚姻以外の関係で生まれた子)

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民法900

相続分は、嫡出子と同等。

※ 平成25年9月4日以前に開始した相続で、同日までに確定的なものとなった法律関係については相続分は嫡出子の1/2。

(全文 文字数:75文字)

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