各人の算出税額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
相法17
各人の相続税額は、相続税の総額に基づいて、次の算式により計算される。
相続税の総額×(各人の相続税の課税価格/課税価格の合計額)
※ 「各人の相続税の課税価格÷課税価格の合計額」につき、小数点以下2位未満の端数がある場合において、財産の取得者全員が選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるようにその端数を調整して、各人の算出税額を計算しているときは、その方法が認められる。 ………
(全文 文字数:198文字)
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