相続税額の加算

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相法18

相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合には、その者に係る相続税額は、各人の相続税額に100分の20に相当する金額を加算した金額とする。………

(全文 文字数:113文字)

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