贈与税額控除

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相法19

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前7年以内(※1)に被相続人から贈与により財産を取得している場合には、相続税の課税価格に当該贈与財産の価額を加算した金額(※2)が相続税の課税価格とみなされる。………

(全文 文字数:507文字)

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