配偶者の税額軽減

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

相法19の2

相続又は遺贈により被相続人の配偶者が財産を取得した場合には、配偶者の相続税が軽減される。

税額軽減額

次に掲げる算式により計算される。

相続税の総額×(次の①及び②のいずれか少ない金額/相続税の課税価格の合計額)………

(全文 文字数:530文字)

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