特定物納
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
相法48の2
延納の許可を受けた者がその後の資力の悪化等により延納条件の変更によっても納付が困難となったときは、申告期限から10年以内の申請に限り、延納の許可を受けた相続税額から納付期限が到来した分納税額を控除した残額につき、物納へ変更することができる制度。 ………
(全文 文字数:132文字)
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