相続財産に係る譲渡所得の特例(取得費加算の特例)

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措法39

相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課された者が、相続開始日の翌日から3年10か月以内に当該財産を譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費に加算することができる( 52頁 参照)。………

(全文 文字数:134文字)

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