みなし配当課税不適用の特例

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措法9の7

相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課された者が、相続開始日の翌日から3年10か月以内に、相続税の課税対象となった非上場株式をその発行会社に譲渡した場合で、一定の要件を満たすときは、みなし配当所得は生じず、譲渡対価全額が譲渡所得に係る収入金額となる。………

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