国等に財産を寄附した場合のみなし譲渡の非課税
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措法40
個人が国等又は一定の要件を満たす公益法人等に対して、財産を贈与又は遺贈により寄附をし、国税庁長官の承認を受けた場合には、当該贈与又は遺贈がなかったものとみなされ、みなし譲渡所得( 52頁 参照)は生じない。………
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