相続税の納税猶予

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法70の7の9 , 70の7の11 , 70の7の12

相続人が「持分の定めのある医療法人」の出資持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、担保の提供を条件に、その出資持分に係る相続税が認定移行計画の期間満了まで猶予される。 ………

(全文 文字数:252文字)

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