贈与税の納税猶予

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「持分の定めのある医療法人」の出資者が出資持分を放棄したことにより、他の出資者の出資持分の価値が増加した部分(経済的利益)につき、贈与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人であるときは、担保の提供を条件に、その経済的利益に対応する贈与税が認定移行計画の期間満了まで猶予される。

さらに、認定移行計画の期間満了までに当該他の出資者(受贈者)が有する出資持分の全てを放棄した場合には、猶予税額は免除となる。………

(全文 文字数:327文字)

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