3 軽減税率対象売上に係る税額計算の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
消法附則38
令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間中に、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者について課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、次に掲げる割合を用いて軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額を計算することができる。 ………
(全文 文字数:416文字)
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