4 税率引上げに伴う経過措置
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
消費税法(改正附則平成24年)第1条~16条,消費税法(改正附則平成28年)第34条
次に掲げるもの(31年軽減対象資産の譲渡等を除く)については、令和元年10月1日以後においても改正前の税率(8%)を適用する。(一部抜粋) ………
(全文 文字数:2977文字)
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