地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の見直し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法42の11の2

改正の内容

1.承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼす一定のものである場合には、機械装置及び器具備品の特別控除の割合を6%(改正前:5%)に引き上げる。………

(全文 文字数:170文字)

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