地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の延長・見直し
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法42の11の3
改正の内容
1.制度の適用期限を令和8年3月31日まで2年延長する。
2.制度の対象となる特定建物等の範囲に、特定業務施設の新設に併せて整備される特定業務児童福祉施設に該当する建物等及び構築物を加える。………
(全文 文字数:204文字)
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