プラットフォーム課税の導入

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

消法15の2

改正の内容

国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供のうち、一定規模を超えるプラットフォーム運営事業者を介してその対価を収受するものについては、国外事業者に代わり、プラットフォーム事業者に消費税の納税義務が課される。………

(全文 文字数:176文字)

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